「その画像、使っても問題ないですか?」

弊社のお客さまのなかで、ホームページに院内新聞のPDFを毎月アップしているクリニックがあるのですが、更新担当のスタッフが「おや?」と作業の手を止めました。
院内新聞のなかで使われているイラストに、リース写真(レンタルフォト)の証である「すかし画像」が入っているではありませんか。

たとえ院内新聞であっても、許可なくリース写真を使うと、場合によっては後から高額な利用料を請求される場合もあるので要注意です。弊社の更新担当スタッフは、すぐお客さまに事情をお伝えし、弊社で作成したイラストと差し替えることで事なきを得ました。

リース写真に限らず、インターネット上のイラストや写真も、おおむね著作権がある画像なので無断使用はできません。勝手に画像を使用してしまうと、「著作権侵害」となり大きな問題になってしまう可能性があります。

ついつい楽だからとネットの画像を使ってしまいがちですが、無用なトラブルを回避するためにも、画像の利用には注意しましょう!

「パスワードリスト攻撃」

「パスワードリスト攻撃」とは、何らかの方法で入手したIDとパスワードのリストを使ってWebサイトにアクセスを試みる攻撃方法です。
例えばFacebookから漏洩したIDとパスワードのリストを入手したとします。それらを使ってTwitterやGoogleなど他のWebサービスへのログインを試みます。すると結構な確率でログインできてしまうのです。
なぜなら利用者は、パスワードが覚えられないので、同じIDとパスワードを使い回すケースが多いからです。
この攻撃のやっかいなところは、正規の方法でログインしているので被害にあっていることがわかりづらいことです。

対策として、いつも同じIDとパスワードを使い回しているという方は、サービスごとにパスワードを変更しましょう。

覚えられないという方は紙のメモを使うのもおすすめです。アナログ的ですが、IDとパスワードを別々の紙で管理するとより安全です。
また、下記のようにパスワードを管理するソフトを使うのも良いでしょう。

利用者のセキュリティ意識の問題でもあるので、企業の管理者などは積極的に注意喚起していく必要がありますね。

ルールを知らずにドローンを飛ばすと罰則も!?

ドローンを使った撮影が珍しくなくなり、弊社のお客さまからも撮影を希望されるケースが多くなってきました。ただしドローンには守らなければいけないルールや規制があり、最低限の知識を持っておく必要があります。そこで今回は、ドローン活用における注意点を分かりやすくお伝えします。

まず、ドローンの機体重量によって、航空法の規制対象になるかどうかが決まることを知っておきましょう。
200g以上は航空法の規制対象となりますので注意が必要です。(運転免許は不要です)

●ドローンに関わる航空法

  1. 飛行が禁止されている空域
    ・空港周辺、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空
    ※飛行させたい場合は国交省へ申請して許可・承認を受ける必要があります。
  2. 飛行における禁止事項
    ・夜間飛行、目視範囲外の飛行、人や物との間が30m未満の飛行、イベント上空の飛行、危険物の輸送、物件落下(ドローンから物を落とす)

さて、200g未満のドローンなら自由に飛ばせるかというとそうでもなく、下記のルールが関わってきます。

●ドローンに関わる航空法

  1. 小型無人機等飛行禁止法
    国の重要な施設周辺は飛行禁止
  2. 電波法
    技術基準適合認証マーク(技適マーク)というロゴと番号が記載されていないとNG
  3. 県や市の条例
    例えば公園での飛行については県や市の条例で禁止されていることが多い
  4. 重要文化財保護法
    国の重要文化財の周辺は飛行禁止
  5. 道路交通法
    公道での飛行、離着陸は警察署の許可が必要
  6. 個人情報保護法
    第三者が映った写真や映像をネットにアップするとプライバシー侵害の恐れあり
  7. 私有地の上空
    他人の土地の上空で飛ばすには許可を得る必要あり
うっかりルールを破ると罰則を科せられたり、せっかく撮影した動画が「お蔵入り」になったりします。また皆がルールを守らないとドローン業界自体が衰退してしまう恐れもあります。
動画の可能性が広がるドローンの普及のためにも、ぜひルールはきちんと守りましょう。
ドローン撮影について興味のある方は、ぜひご連絡ください。

「ユーザビリティ」

「ユーザビリティ」とは一般的に「使いやすさ」のことと言われますが、国際規格においては、「特定のユーザが目標を達成するための使い勝手、ユーザの満足度」と定義されています。

ユーザビリティを評価しようとすると、まずターゲットとなるユーザの設定から始める必要があります。
仮に30代既婚女性のスマホユーザが「小児科クリニックで子供の初診の予約を問題なく行えるか」という状況を考えると、場合によっては文字サイズが小さい方が良かったり、ネット上でよく使われる俗語の方が伝わりやすかったりといった場合もあり得ます。
なので「ユーザビリティが高い=万人が使いやすい」ということではありません。

似たような言葉で「アクセシビリティ」という言葉がありますが、こちらは「どんな人でも等しく情報を得られるようにする」というバリアフリーの概念に近く、Webサイトにおいては、文字が拡大縮小できるようになっているとか、読み上げブラウザに対応しているなどの機能があげられます。
ユーザビリティは特定の人がターゲットですが、アクセシビリティはあらゆる人がターゲットになり、似ているようでかなり違うものと言えますね。

電話番号のゴロ合わせにも要注意。「医療広告ガイドライン」の守り方

先日、弊社のクライアントさまより、こんな連絡がありました。
「電話番号のゴロあわせでイタミナシというフリガナを併記していたら、広告規制に抵触すると注意を受けました」と。たとえ電話番号のフリガナであっても「無痛治療」への誇大広告となる可能性があるため、速やかに併記を削除しました。

「医療広告ガイドライン」が昨年6月1日に施行されて約8カ月。疑問や質問にQ&A形式で答える「医療広告ガイドラインに関するQ&A」などが発表されているものの、まだまだ医療業界に浸透していないのが実状です。

明らかに「比較優良広告」「誇大広告」「公序良俗に反する内容の広告」であるものは速やかに見直すべきですが、よく分からないまま「何だか不安だからページを閉じておこう」と、せっかく価値ある情報を削除してしまうのはもったいないと思います。表現を見直したり、きちんと裏付けを掲載したりすれば、なかには削除しなくてもよい場合もあります。
ホームページで大切なことは患者さんに有益な情報を提供することなので、「医療広告ガイドライン」に振り回されて本末転倒にならないよう、きちんとした情報発信を心がけたいものです。

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