電話番号のゴロ合わせにも要注意。「医療広告ガイドライン」の守り方
先日、弊社のクライアントさまより、こんな連絡がありました。
「電話番号のゴロあわせでイタミナシというフリガナを併記していたら、広告規制に抵触すると注意を受けました」と。たとえ電話番号のフリガナであっても「無痛治療」への誇大広告となる可能性があるため、速やかに併記を削除しました。
「医療広告ガイドライン」が昨年6月1日に施行されて約8カ月。疑問や質問にQ&A形式で答える「医療広告ガイドラインに関するQ&A」などが発表されているものの、まだまだ医療業界に浸透していないのが実状です。
明らかに「比較優良広告」「誇大広告」「公序良俗に反する内容の広告」であるものは速やかに見直すべきですが、よく分からないまま「何だか不安だからページを閉じておこう」と、せっかく価値ある情報を削除してしまうのはもったいないと思います。表現を見直したり、きちんと裏付けを掲載したりすれば、なかには削除しなくてもよい場合もあります。
ホームページで大切なことは患者さんに有益な情報を提供することなので、「医療広告ガイドライン」に振り回されて本末転倒にならないよう、きちんとした情報発信を心がけたいものです。