他人事ではない「エンブレム」問題。この機会に考えたい「著作権」について。
近年、誰でも世界中のデジタルコンテンツを見ることができ、簡単に複製できる時代になりました。オリンピックのエンブレム問題は国内外に大きな波紋を広げていますが、著作権の問題はもはや他人事ではありません。
例えば、ホームページを制作する時に使われる写真やイラスト、デザインなどにも著作権が存在します。
著作権は著作者が持つものなので、ホームページそのものも、本来は制作会社に著作権があります。とはいえ、契約により著作権を譲渡したり、一定のルールのもとにお客様がイラストなどを利用するこは可能です。
(お客様にご提供いただいた文章や写真などは、お客様に著作権があります)
注意したいのは、インターネット上に存在するイラストや画像です。これらもほぼすべてに著作権が存在します。「いい素材を見つけた」「誰も見てないから大丈夫」と安易にホームページに使うことは控えましょう。
ただし、決まったルールのもとでの引用であれば、著作者の許可なく使用することも可能です。
文化庁 著作権Q&A 引用
ちなみに、弊社が第三者から素材をご提供いただくときは、ルールの遵守はもちろんのこと、必要な場合は関係者の了承を得たり、対価を払うなどの手順を踏んでおりますので、ご安心ください。
2015年11月1日